(書面による説明等)
第七条
法第十六条の五第一項の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一事故の状況の詳細
- 二事故により支出を要した費用、事故により失われた利益、慰謝料その他の損害の細目及び当該細目ごとの積算の詳細
- 三後遺障害に該当する場合にあっては、当該後遺障害等級に該当すると判断した理由の詳細
- 四保険金等の支払いにおいて損害額から減額を行った場合にあっては、減額の割合の判断をした理由の詳細
- 五被保険者に損害賠償の責任がないと判断した場合にあっては、当該判断をした理由の詳細
- 六事故により損害が発生していないと判断した場合にあっては、当該判断をした理由の詳細
- 七法第十四条の規定により保険会社が損害のてん補の責を免れると判断した場合にあっては、当該判断をした理由の詳細