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自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令 第七条 (書面による説明等)

平成十三年内閣府・国土交通省令第二号府省令
(書面による説明等)

第七条

法第十六条の五第一項の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 事故の状況の詳細
  2. 事故により支出を要した費用、事故により失われた利益、慰謝料その他の損害の細目及び当該細目ごとの積算の詳細
  3. 後遺障害に該当する場合にあっては、当該後遺障害等級に該当すると判断した理由の詳細
  4. 保険金等の支払いにおいて損害額から減額を行った場合にあっては、減額の割合の判断をした理由の詳細
  5. 被保険者に損害賠償の責任がないと判断した場合にあっては、当該判断をした理由の詳細
  6. 事故により損害が発生していないと判断した場合にあっては、当該判断をした理由の詳細
  7. 第十四条の規定により保険会社が損害のてん補の責を免れると判断した場合にあっては、当該判断をした理由の詳細

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