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自動車損害賠償保障法 第十四条 (免責)

昭和三十年法律第九十七号法律
(免責)

第十四条

保険会社は、第八十二条の三に規定する場合を除き、保険契約者又は被保険者の悪意によつて生じた損害についてのみ、てん補の責めを免れる。

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