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自動車損害賠償保障法
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自動車損害賠償保障法 第十四条 (免責)
昭和三十年法律第九十七号
法律
(免責)
第十四条
保険会社は、
第八十二条の三
に規定する場合を除き、保険契約者又は被保険者の悪意によつて生じた損害についてのみ、てん補の責めを免れる。
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「自動車損害賠償保障法第十四条(免責)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第82条の3
この条文を参照している条文
自動車損害賠償保障法施行規則 第3条の2
この条文が引用された裁判例
損害賠償請求事件
仙台地方裁判所 平成20年5月13日 平成18(ワ)1296
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