条文くん法令検索 AIに質問する

自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令 第四条

平成十三年内閣府・国土交通省令第二号府省令

第四条

保険会社は、法第十六条の四第三項に規定する書面を交付しようとする場合には、当該書面に次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 事故の状況の概要
  2. 被保険者に損害賠償の責任がないと判断した場合にあっては、当該判断をした理由
  3. 事故により損害が発生していないと判断した場合にあっては、当該判断をした理由
  4. 第十四条の規定により保険会社が損害のてん補の責を免れると判断した場合にあっては、当該判断をした理由

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令第四条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条 自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令 目次 第五条(情報通信の技術を利用する方法) →