第四条
保険会社は、法第十六条の四第三項に規定する書面を交付しようとする場合には、当該書面に次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一事故の状況の概要
- 二被保険者に損害賠償の責任がないと判断した場合にあっては、当該判断をした理由
- 三事故により損害が発生していないと判断した場合にあっては、当該判断をした理由
- 四法第十四条の規定により保険会社が損害のてん補の責を免れると判断した場合にあっては、当該判断をした理由
保険会社は、法第十六条の四第三項に規定する書面を交付しようとする場合には、当該書面に次に掲げる事項を記載しなければならない。