(情報通信の技術を利用する方法)
第五条
法第十六条の四第四項の規定により書面の交付に代えて用いる同項の国土交通省令・内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
- 一電子情報処理組織(保険会社の使用に係る電子計算機と被保険者又は被害者の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次条第二項第一号において同じ。)を利用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの
- イ保険会社の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて被保険者又は被害者の使用に係る電子計算機に前三条に掲げる事項(以下「記載事項」という。)を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
- ロ保険会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて被保険者又は被害者の閲覧に供し、当該被保険者又は被害者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該記載事項を記録する方法
- イ
- 二磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2前項に掲げる方法は、被保険者又は被害者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。