(情報通信の技術を利用する方法) 第八条 法第十六条の五第五項の国土交通省令・内閣府令で定める方法は、第五条第一項に掲げる方法とする。2第五条第二項の規定は、前項に規定する方法について準用する。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗