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自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令 第八条 (情報通信の技術を利用する方法)

平成十三年内閣府・国土交通省令第二号府省令
(情報通信の技術を利用する方法)

第八条

法第十六条の五第五項の国土交通省令・内閣府令で定める方法は、第五条第一項に掲げる方法とする。

2第五条第二項の規定は、前項に規定する方法について準用する。

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