第三条
法第十六条の四第二項の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一事故の年月日
- 二自動車損害賠償保障法施行令(以下「令」という。)第二条第一項各号に掲げる損害ごとの支払金額
- 三後遺障害に該当する場合にあっては、該当する等級(以下「後遺障害等級」という。)及び当該後遺障害等級に該当すると判断した理由
- 四保険金等の支払いにおいて損害額から減額を行った場合にあっては、減額の割合及び当該減額を行うことと判断した理由
法第十六条の四第二項の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
この命令の施行の際現にあるこの命令による改正又は廃止前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている身分証明書は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。
2この命令の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。