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自動車損害賠償保障法施行規則 第三条の二 (届出事項)

昭和三十年運輸省令第六十六号府省令
(届出事項)

第三条の二

第十六条の六の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 事故の状況の詳細
  2. 被保険者、加害者及び被害者の氏名、年齢、住所その他の被保険者、加害者及び被害者に関する重要事項
  3. 第二条第一項に掲げる損害ごとの支払金額
  4. 事故により支出を要した費用、事故により失われた利益、慰謝料その他の損害の細目及び当該細目ごとの積算の詳細
  5. 後遺障害に該当する場合にあつては、該当する等級及び当該等級に該当すると判断をした理由の詳細
  6. 保険金等の支払において損害額から減額を行つた場合にあつては、減額の割合及び当該判断をした理由の詳細
  7. 被保険者に損害賠償の責任がないと判断した場合にあつては、当該判断をした理由の詳細
  8. 事故により損害が発生していないと判断した場合にあつては、当該判断をした理由の詳細
  9. 第十四条の規定に基づき、保険会社が損害のてん補の責を免れると判断した場合にあつては、当該判断をした理由の詳細

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