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自動車損害賠償保障法施行規則 第四条 (緊急自動車)

昭和三十年運輸省令第六十六号府省令
(緊急自動車)

第四条

第九条第十五号の国土交通省令で定める自動車は、道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第四十九条第一項に規定する警光灯及びサイレンを備えた警察自動車とする。

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