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自動車損害賠償保障法施行規則 第四条の二 (令第九条第十六号の国土交通省令で定める車両番号標)

昭和三十年運輸省令第六十六号府省令
(令第九条第十六号の国土交通省令で定める車両番号標)

第四条の二

第九条第十六号の国土交通省令で定める車両番号標は、道路運送車両法施行規則第六十三条の二第三項ただし書の規定により車両番号標として貸与を受ける臨時運転番号標とする。

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