(特種用途自動車)
第五条
令第九条第十七号の国土交通省令で定める自動車は、次のとおりとする。
- 一医療防疫用自動車
- 二工作自動車
- 三架線修理自動車
- 四起重機自動車
- 五移動郵便自動車
- 六ふん尿自動車
- 七寝台自動車
- 八コンクリート・ミキサー自動車
- 九無線自動車
- 十図書館自動車
- 十一ちゆう房自動車
- 十二教習用自動車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十八条第一項の指定自動車教習所がもつぱら自動車の運転に関する技能の教習の用に供する自動車をいう。)
- 十三その他構造、装置及び用途が前各号に掲げる自動車に類する自動車