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道路運送車両の保安基準 第四十九条 (緊急自動車)

昭和二十六年運輸省令第六十七号府省令
(緊急自動車)

第四十九条

緊急自動車には、当該自動車が緊急自動車であることを他の交通に示すことができるものとして、警光灯の色、明るさ、サイレンの音量に関し告示で定める基準に適合する警光灯及びサイレンを備えなければならない。

2緊急自動車は、当該自動車が緊急自動車であることを他の交通に示すことができるものとして、車体の塗色に関し告示で定める基準に適合しなければならない。

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