(道路維持作業用自動車) 第四十九条の二 道路維持作業用自動車には、当該自動車が道路維持作業用自動車であることを他の交通に示すことができるものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合する灯火を車体の上部の見やすい箇所に備えなければならない。 e-Gov法令検索で第四十九条の二を開く ↗