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道路運送車両の保安基準 第四十九条の二 (道路維持作業用自動車)

昭和二十六年運輸省令第六十七号府省令
(道路維持作業用自動車)

第四十九条の二

道路維持作業用自動車には、当該自動車が道路維持作業用自動車であることを他の交通に示すことができるものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合する灯火を車体の上部の見やすい箇所に備えなければならない。

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