(自主防犯活動用自動車)
第四十九条の三
自主防犯活動用自動車(地方公共団体その他の団体が自主防犯活動のため使用する自動車であつて告示で定めるものをいう。次項において同じ。)には、青色防犯灯を備えることができる。
2青色防犯灯は、当該自動車が自主防犯活動用自動車であることを他の交通に示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
3青色防犯灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。