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道路運送車両の保安基準 第五十条 (旅客自動車運送事業用自動車)

昭和二十六年運輸省令第六十七号府省令
(旅客自動車運送事業用自動車)

第五十条

旅客自動車運送事業用自動車(乗車定員十一人以上の自動車に限る。)は、第二条から第四十八条までの規定によるほか、旅客自動車運送事業の用に供するため必要な性能及び構造に関し告示で定める基準に適合しなければならない。

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