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道路運送車両の保安基準 第五十条の二 (ガス運送容器を備える自動車等)

昭和二十六年運輸省令第六十七号府省令
(ガス運送容器を備える自動車等)

第五十条の二

ガス運送容器を備える自動車その他のガス容器を運送するための構造及び装置を有する自動車は、第二条から第四十八条の三までの規定によるほか、衝突によるガス容器及びその附属装置の損傷を防止できるものとして、強度、取付位置等に関し告示で定める基準に適合するバンパその他の緩衝装置を車台の後部に備えなければならない。

2ガス運送容器を備える自動車は、前項の規定によるほか、ガス運送容器の後面及び附属装置と前項の緩衝装置との間に間隔に関し告示で定める基準に適合しなければならない。

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