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道路運送車両の保安基準 第五十一条 (火薬類を運送する自動車)

昭和二十六年運輸省令第六十七号府省令
(火薬類を運送する自動車)

第五十一条

火薬類を運送する自動車は、第二条から第四十八条の三までの規定によるほか、火薬類を安全に運送できるものとして、構造、装置等に関し告示で定める基準に適合しなければならない。ただし、次に掲げる数量以下の火薬類を運送する自動車にあつては、この限りでない。

  1. 火薬にあつては、五キログラム
  2. 猟銃雷管にあつては、二千個
  3. 実包、空包、信管又は火管にあつては、二百個

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