被保険者は、被害者に対する損害賠償額について自己が支払をした限度においてのみ、保険会社に対して保険金の支払を請求することができる。
e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。