条文くん法令検索 AIに質問する

自動車損害賠償保障法 第十五条 (保険金の請求)

昭和三十年法律第九十七号法律
(保険金の請求)

第十五条

被保険者は、被害者に対する損害賠償額について自己が支払をした限度においてのみ、保険会社に対して保険金の支払を請求することができる。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自動車損害賠償保障法第十五条(保険金の請求)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第十四条(免責) 自動車損害賠償保障法 目次 第十六条(保険会社に対する損害賠償額の請求) →