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自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令 第十条 (責任保険に関する規定の準用)

平成十三年内閣府・国土交通省令第二号府省令
(責任保険に関する規定の準用)

第十条

第二条から前条までの規定は、責任共済について準用する。この場合において、これらの規定中「保険金等」とあるのは「共済金等」と、「保険会社」とあるのは「組合」と、「被保険者」とあるのは「被共済者」と読み替えるものとする。

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