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自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令 第十一条 (指定紛争処理機関の指定の申請)

平成十三年内閣府・国土交通省令第二号府省令
(指定紛争処理機関の指定の申請)

第十一条

法第二十三条の五第一項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣及び内閣総理大臣に提出しなければならない。

  1. 名称及び住所
  2. 紛争処理業務を行おうとする事務所の所在地
  3. 紛争処理業務を開始しようとする年月日

2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款及び登記事項証明書
  2. 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)及び貸借対照表
  3. 申請に係る意思の決定を証する書類
  4. 役員の氏名及び略歴を記載した書類
  5. 組織及び運営に関する事項を記載した書類
  6. 紛争処理委員となるべき者の氏名及び略歴を記載した書類
  7. 現に行っている業務の概要を記載した書類
  8. その他参考となる事項を記載した書類

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