条文くん法令検索 AIに質問する

自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令 第十二条 (指定紛争処理機関である旨の掲示等)

平成十三年内閣府・国土交通省令第二号府省令
(指定紛争処理機関である旨の掲示等)

第十二条

指定紛争処理機関は、当該機関の名称及び「指定紛争処理機関」の文字を、当該機関の事務所の入口又は受付の付近の見やすい場所に掲示するとともに、当該機関のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令第十二条(指定紛争処理機関である旨の掲示等)について教えてください」と聞く
← 第十一条(指定紛争処理機関の指定の申請) 自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令 目次 第十三条(紛争処理の申請) →