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自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令 第十三条 (紛争処理の申請)

平成十三年内閣府・国土交通省令第二号府省令
(紛争処理の申請)

第十三条

紛争処理の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した紛争処理申請書を指定紛争処理機関に提出しなければならない。

  1. 当事者及びその代理人の氏名又は名称及び住所
  2. 紛争処理を求める事項
  3. 紛争の問題点、交渉経過の概要及び請求の内容
  4. 事故の状況の概要その他紛争処理を行うに際し参考となる事項
  5. 申請の年月日

2前項の規定による紛争処理申請書の提出は、電子情報処理組織(紛争処理の申請をしようとする者の使用に係る電子計算機と指定紛争処理機関の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により行うことができる。

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