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自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令
› 第十四条
自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令 第十四条 (紛争処理の開始)
平成十三年内閣府・国土交通省令第二号
府省令
(紛争処理の開始)
第十四条
指定紛争処理機関は、当事者の双方又は一方から、紛争処理の申請がなされたときは、紛争処理を行う。
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自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令 目次
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