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自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令 第十四条の二 (紛争処理の通知)

平成十三年内閣府・国土交通省令第二号府省令
(紛争処理の通知)

第十四条の二

指定紛争処理機関は、当事者の一方から紛争処理の申請がなされたときは、その相手方に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

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