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自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令 第十四条の三 (申請の変更)

平成十三年内閣府・国土交通省令第二号府省令
(申請の変更)

第十四条の三

紛争処理の申請人は、紛争処理を求める事項を変更することができる。ただし、これにより、当該紛争処理の手続を著しく遅延させる場合は、この限りでない。

2指定紛争処理機関は、前項の規定による変更の申請がなされたときは、その相手方に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

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