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自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令 第十五条 (紛争処理をしない場合)

平成十三年内閣府・国土交通省令第二号府省令
(紛争処理をしない場合)

第十五条

指定紛争処理機関は、紛争がその性質上紛争処理をするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりに紛争処理の申請をしたと認めるときは、紛争処理をしないものとする。

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