(紛争処理をしない場合) 第十五条 指定紛争処理機関は、紛争がその性質上紛争処理をするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりに紛争処理の申請をしたと認めるときは、紛争処理をしないものとする。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗