条文くん法令検索 AIに質問する

自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令 第十五条の二 (紛争処理の打切り)

平成十三年内閣府・国土交通省令第二号府省令
(紛争処理の打切り)

第十五条の二

指定紛争処理機関は、紛争処理による解決の見込みがないと認めるときは、紛争処理を打ち切ることができる。

2指定紛争処理機関は、前項の規定により紛争処理を打ち切ったときは、その旨を当事者に通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第十五条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令第十五条の二(紛争処理の打切り)について教えてください」と聞く
← 第十五条(紛争処理をしない場合) 自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令 目次 第十六条(紛争処理における期日調書等の保存) →