(紛争処理の打切り) 第十五条の二 指定紛争処理機関は、紛争処理による解決の見込みがないと認めるときは、紛争処理を打ち切ることができる。2指定紛争処理機関は、前項の規定により紛争処理を打ち切ったときは、その旨を当事者に通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第十五条の二を開く ↗