(保険会社に対する仮渡金の支払の請求等) 第六条 第三条(請求する金額の算出基礎に係る部分を除く。)の規定は、法第十七条第一項の仮渡金の支払の請求について準用する。2第四条第二項の規定は、法第十七条第一項の仮渡金の支払をした場合について準用する。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗