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自動車損害賠償保障法施行令 第三条 (保険会社に対する損害賠償額の支払の請求)

昭和三十年政令第二百八十六号政令
(保険会社に対する損害賠償額の支払の請求)

第三条

第十六条第一項の損害賠償額の支払の請求は、次の事項を記載した書面をもつて行わなければならない。

  1. 請求する者の氏名及び住所
  2. 死亡した者についての請求にあつては、請求する者の死亡した者との続柄
  3. 加害者及び被害者の氏名及び住所並びに加害行為の行われた日時及び場所
  4. 当該自動車の道路運送車両法の規定による自動車登録番号若しくは車両番号、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百五十一条第三項同法第一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する標識の番号又は道路交通に関する条約の規定による登録番号(これらが存しない場合にあつては、車台番号)
  5. 保険契約者の氏名及び住所
  6. 請求する金額及びその算出基礎

2前項の書面には、次の書類を添附しなければならない。

  1. 診断書又は検案書
  2. 前項第二号及び第三号の事項を証するに足りる書面
  3. 前項第六号の算出基礎を証するに足りる書面

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