(保険会社に対する損害賠償額の支払の請求)
第三条
法第十六条第一項の損害賠償額の支払の請求は、次の事項を記載した書面をもつて行わなければならない。
- 一請求する者の氏名及び住所
- 二死亡した者についての請求にあつては、請求する者の死亡した者との続柄
- 三加害者及び被害者の氏名及び住所並びに加害行為の行われた日時及び場所
- 四当該自動車の道路運送車両法の規定による自動車登録番号若しくは車両番号、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百五十一条第三項(同法第一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する標識の番号又は道路交通に関する条約の規定による登録番号(これらが存しない場合にあつては、車台番号)
- 五保険契約者の氏名及び住所
- 六請求する金額及びその算出基礎
2前項の書面には、次の書類を添附しなければならない。
- 一診断書又は検案書
- 二前項第二号及び第三号の事項を証するに足りる書面
- 三前項第六号の算出基礎を証するに足りる書面