(被保険者の意見の聴取等) 第四条 保険会社は、損害賠償額の支払をしようとするときは、あらかじめ、被保険者の意見を求めるものとする。2保険会社は、損害賠償額の支払をしたときは、遅滞なく、その旨を被保険者に通知するものとする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗