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自動車損害賠償保障法施行令 第四条 (被保険者の意見の聴取等)

昭和三十年政令第二百八十六号政令
(被保険者の意見の聴取等)

第四条

保険会社は、損害賠償額の支払をしようとするときは、あらかじめ、被保険者の意見を求めるものとする。

2保険会社は、損害賠償額の支払をしたときは、遅滞なく、その旨を被保険者に通知するものとする。

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