(法第七十八条第二号の者)
第四十八条
法第七十八条第二号の国土交通省令で定める者は、次のとおりとする。
- 一一般社団法人又は一般財団法人
- 二地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体
- 三農業協同組合
- 四消費生活協同組合
- 五医療法人
- 六社会福祉法人
- 七商工会議所
- 八商工会
- 九労働者協同組合
- 十営利を目的としない法人格を有しない社団であつて、代表者の定めがあり、かつ、当該代表者が法第七十九条の四第一項第一号から第三号までのいずれにも該当しない者であるもの