(申請書の記載事項) 第五十一条の二 法第七十九条の二第一項第三号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。一路線又は運送の区域二事務所の名称及び位置三事務所ごとに配置する自家用有償旅客運送自動車の数及びその種類ごとの数四自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係る第一号及び前号に掲げる事項 e-Gov法令検索で第五十一条の二を開く ↗