(法第七十九条の二第一項第五号の事項) 第五十一条の二の二 法第七十九条の二第一項第五号の国土交通省令で定める事項は、自家用有償旅客運送自動車の整備管理の体制の整備又は自家用有償旅客運送自動車による旅客の運送の手配に係るサービスの提供とする。 e-Gov法令検索で第五十一条の二の二を開く ↗