条文くん法令検索 AIに質問する

株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 第六十四条 (国、地方公共団体、機構等の連携及び協力)

平成二十三年法律第百十三号法律
(国、地方公共団体、機構等の連携及び協力)

第六十四条

国、地方公共団体、機構、産業復興相談センター、産業復興機構その他の関係者は、東日本大震災によって被害を受けたことにより過大な債務を負っている事業者の事業の再生を円滑に推進するために協力が必要であると認めるときは、相互に連携を図りながら協力するように努めなければならない。

2国、地方公共団体、機構その他の関係者は、地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第七条第一項に規定する認定地域再生計画、都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第四十六条第一項に規定する都市再生整備計画又は中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第九条第十四項に規定する認定基本計画その他の地域の活性化に関する施策の重点的、効果的かつ効率的な推進に当たっては、対象事業者の再生を通じて東日本大震災の被災地域からの産業及び人口の被災地域以外の地域への流出を防止することにより、被災地域における経済活動の維持を図り、もって被災地域の復興に資する観点から、相互に連携を図るように努めなければならない。

e-Gov法令検索で第六十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第六十四条(国、地方公共団体、機構等の連携及び協力)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十三条(融資等業務実施法人の協力等) 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 目次 第六十五条(政令への委任) →