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公有地の拡大の推進に関する法律 第九条 (先買いに係る土地の管理)

昭和四十七年法律第六十六号法律
(先買いに係る土地の管理)

第九条

第六条第一項の手続により買い取られた土地は、次に掲げる事業又はこれらの事業(第四号に掲げる事業を除く。)に係る代替地の用に供されなければならない。

  1. 都市計画法第四条第五項に規定する都市施設に関する事業
  2. 土地収用法第三条各号に掲げる施設に関する事業
  3. 前二号に掲げる事業に準ずるものとして政令で定める事業
  4. 第六条第一項の手続により買い取られた日から起算して十年を経過した土地であつて、都市計画の変更、同項の買取りの目的とした事業の廃止又は変更その他の事由によつて、将来にわたり前三号に掲げる事業又はこれらの事業に係る代替地の用に供される見込みがないと認められるものにあつては、前三号に掲げるもののほか、次に掲げる事業
    1. 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第四十六条第一項に規定する都市再生整備計画に記載された同条第二項第二号又は第三号の事業
    2. 地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第七条第一項に規定する認定地域再生計画に記載された同法第五条第二項第二号の事業(同条第四項第一号ロ又は第四号イ若しくはロの事業に限る。)
    3. イ又はロに掲げるもののほか、都市の健全な発展と秩序ある整備に資するものとして政令で定める事業

2地方公共団体等は、第六条第一項の手続により買い取つた土地をこの法律の目的に従つて適切に管理しなければならない。

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