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公有地の拡大の推進に関する法律 第八条 (土地の譲渡の制限)

昭和四十七年法律第六十六号法律
(土地の譲渡の制限)

第八条

第四条第一項又は第五条第一項に規定する土地に係る届出等をした者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる日又は時までの間、当該届出等に係る土地を当該地方公共団体等以外の者に譲り渡してはならない。

  1. 第六条第一項の通知があつた場合当該通知があつた日から起算して三週間を経過する日(その期間内に土地の買取りの協議が成立しないことが明らかになつたときは、その時)
  2. 第六条第三項の通知があつた場合当該通知があつた時
  3. 第六条第二項に規定する期間内に同条第一項又は第三項の通知がなかつた場合当該届出等をした日から起算して三週間を経過する日

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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