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公有地の拡大の推進に関する法律 第三十二条

昭和四十七年法律第六十六号法律

第三十二条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。

  1. 第四条第一項の規定に違反して、届出をしないで土地を有償で譲り渡した者
  2. 第四条第一項に規定する届出について、虚偽の届出をした者
  3. 第八条の規定に違反して、同条に規定する期間内に土地を譲り渡した者

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