第三十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。一第四条第一項の規定に違反して、届出をしないで土地を有償で譲り渡した者二第四条第一項に規定する届出について、虚偽の届出をした者三第八条の規定に違反して、同条に規定する期間内に土地を譲り渡した者 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗