第三十三条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした土地開発公社の役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
- 一定款に規定する業務以外の業務を行つたとき。
- 二第十五条第一項の規定に違反して、登記することを怠つたとき。
- 三第十八条第二項の規定に違反して、設立団体の長の承認を受けなかつたとき。
- 四第十八条第三項の規定に違反して、同項に規定する書類を提出することを怠り、又はそれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしてこれを提出したとき。
- 五第十八条第四項、第五項又は第七項の規定に違反したとき。
- 六第十九条第一項の規定による命令に違反したとき。
- 七第二十二条第二項の規定に違反して、残余財産を分配したとき。
- 八第二十二条の八第一項の規定に違反して、公告することを怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
- 九第二十二条の八第一項に規定する期間内に債権者に弁済したとき。