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公有地の拡大の推進に関する法律 第三十三条

昭和四十七年法律第六十六号法律

第三十三条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした土地開発公社の役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。

  1. 定款に規定する業務以外の業務を行つたとき。
  2. 第十五条第一項の規定に違反して、登記することを怠つたとき。
  3. 第十八条第二項の規定に違反して、設立団体の長の承認を受けなかつたとき。
  4. 第十八条第三項の規定に違反して、同項に規定する書類を提出することを怠り、又はそれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしてこれを提出したとき。
  5. 第十八条第四項、第五項又は第七項の規定に違反したとき。
  6. 第十九条第一項の規定による命令に違反したとき。
  7. 第二十二条第二項の規定に違反して、残余財産を分配したとき。
  8. 第二十二条の八第一項の規定に違反して、公告することを怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
  9. 第二十二条の八第一項に規定する期間内に債権者に弁済したとき。

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