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公有地の拡大の推進に関する法律
昭和四十七年法律第六十六号
法律
· 条文 66 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(用語の意義)
第三条
(公有地の確保及びその有効利用)
第四条
(土地を譲渡しようとする場合の届出義務)
第五条
(地方公共団体等に対する土地の買取り希望の申出)
第六条
(土地の買取りの協議)
第七条
(土地の買取価格)
第八条
(土地の譲渡の制限)
第九条
(先買いに係る土地の管理)
第十条
(設立)
第十一条
(法人格)
第十二条
(名称)
第十三条
(出資)
第十四条
(定款)
第十五条
(登記)
第十六条
(役員及び職員)
第十七条
(業務の範囲)
第十八条
(財務)
第十九条
(監督)
第二十条
(役員及び職員の行為の制限)
第二十一条
(設立団体が二以上である場合の長の権限の行使)
第二十二条
(解散)
第二十二条の二
(清算中の土地開発公社の能力)
第二十二条の三
(清算人)
第二十二条の四
(裁判所による清算人の選任)
第二十二条の五
(清算人の解任)
第二十二条の六
(清算人の届出)
第二十二条の七
(清算人の職務及び権限)
第二十二条の八
(債権の申出の催告等)
第二十二条の九
(期間経過後の債権の申出)
第二十二条の十
(裁判所による監督)
第二十二条の十一
(清算結了の届出)
第二十二条の十二
(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
第二十二条の十三
(不服申立ての制限)
第二十二条の十四
(裁判所の選任する清算人の報酬)
第二十二条の十五
(検査役の選任)
第二十三条
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の準用)
第二十四条
(国の援助)
第二十五条
(土地開発公社に対する債務保証)
第二十六条
(土地開発公社に対する便宜の供与等)
第二十七条
(不動産取得税の特例)
第二十八条
(主務大臣)
第二十八条の二
(権限の委任)
第二十九条
(大都市の特例)
第二十九条の二
(事務の区分)
第三十条
(政令への委任)
第三十一条
第三十二条
第三十三条
第三十四条
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十二条
(手数料に関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第八十四条
(罰則の適用に関する経過措置)
第八十五条
(その他の経過措置の政令への委任)
第五十八条
(無尽業法等の一部改正に伴う経過措置)
第百十七条
(罰則に関する経過措置)
第四十九条
(公有地の拡大の推進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第六十一条
(公有地の拡大の推進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第八十一条
(罰則に関する経過措置)
第八十二条
(政令への委任)