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公有地の拡大の推進に関する法律 第二十二条の三 (清算人)
昭和四十七年法律第六十六号
法律
(清算人)
第二十二条の三
土地開発公社が解散したときは、理事がその清算人となる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
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この条文を参照している条文
第22条の4
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公有地の拡大の推進に関する法律 目次
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