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公有地の拡大の推進に関する法律 第二十二条の二 (清算中の土地開発公社の能力)
昭和四十七年法律第六十六号
法律
(清算中の土地開発公社の能力)
第二十二条の二
解散した土地開発公社は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
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