(公有地の拡大の推進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第六十一条
第百二十五条の規定(公有地の拡大の推進に関する法律第九条の改正規定を除く。以下この条において同じ。)の施行前に第百二十五条の規定による改正前の公有地の拡大の推進に関する法律第四条第一項の規定によりされた届出又は同法第五条第一項の規定によりされた申出に係る土地の買取りの協議については、第百二十五条の規定による改正後の公有地の拡大の推進に関する法律第六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第百二十五条の規定(公有地の拡大の推進に関する法律第九条の改正規定を除く。以下この条において同じ。)の施行前に第百二十五条の規定による改正前の公有地の拡大の推進に関する法律第四条第一項の規定によりされた届出又は同法第五条第一項の規定によりされた申出に係る土地の買取りの協議については、第百二十五条の規定による改正後の公有地の拡大の推進に関する法律第六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。