(公有地の拡大の推進に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第四十九条 附則第三条第一項の規定により出納長又は収入役として在職するものとされた者が土地開発公社の役員となる場合については、なお従前の例による。 e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗