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公有地の拡大の推進に関する法律 第四十九条 (公有地の拡大の推進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

昭和四十七年法律第六十六号法律
(公有地の拡大の推進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第四十九条

附則第三条第一項の規定により出納長又は収入役として在職するものとされた者が土地開発公社の役員となる場合については、なお従前の例による。

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