条文くん法令検索 AIに質問する

公有地の拡大の推進に関する法律 第二十二条の十 (裁判所による監督)

昭和四十七年法律第六十六号法律
(裁判所による監督)

第二十二条の十

土地開発公社の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。

2裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

e-Gov法令検索で第二十二条の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公有地の拡大の推進に関する法律第二十二条の十(裁判所による監督)について教えてください」と聞く
← 第二十二条の九(期間経過後の債権の申出) 公有地の拡大の推進に関する法律 目次 第二十二条の十一(清算結了の届出) →