条文くん法令検索 AIに質問する

公有地の拡大の推進に関する法律 第三十四条

昭和四十七年法律第六十六号法律

第三十四条

第十二条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公有地の拡大の推進に関する法律第三十四条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十三条 公有地の拡大の推進に関する法律 目次 第百五十九条(国等の事務) →