第二条
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
民法第三十四条の規定により設立された法人のうち、地方公共団体が基本財産たる財産の全部又は一部を拠出しているもので第十七条に規定する業務に相当する業務を行なうことを目的とするもの(以下この条において「公益法人」という。)は、この法律の施行後二年内に限り、その組織を変更して土地開発公社となることができる。ただし、当該公益法人が社団法人であるときは、総社員の同意がある場合に限る。
2前項の規定により公益法人がその組織を変更して土地開発公社となるには、設立団体となるべき地方公共団体の議会の議決を経て、その公益法人の定款又は寄附行為で定めるところにより、組織変更のために必要な定款又は寄附行為の変更をし、第十条第二項の規定の例により、主務大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。
3第一項の規定による土地開発公社への組織変更は、政令で定めるところにより、当該土地開発公社の主たる事務所の所在地において登記することによつて効力を生ずる。
4公益法人が第一項の規定により事業年度の中途において土地開発公社に組織変更した場合における法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の規定及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)中法人の事業税に関する規定の適用については、当該事業年度の開始の日から組織変更の日までの期間及び組織変更の日の翌日から当該事業年度の末日までの期間をそれぞれ一事業年度とみなす。
5公益法人が第一項の規定により土地開発公社に組織変更した場合において、当該組織変更に伴い、当該公益法人を債務者とする担保権についてする債務者の表示の変更の登記又は登録については、政令で定めるところにより、登録免許税を課さない。
6第十七条に規定する業務に相当する業務に該当しない業務を行なうことをも目的とする公益法人が第一項の規定により土地開発公社に組織変更した場合において、当該業務に係る不動産に関する権利で政令で定めるものについて、地方公共団体が設立した法人で同条に規定する業務に相当する業務に該当しない業務を行なうものが受ける権利の移転の登記及び政令で定める債務を地方公共団体又は当該法人が引き受けたことによる担保権の変更の登記については、政令で定めるところにより、登録免許税を課さない。
改正後の公有地の拡大の推進に関する法律第六条、第八条及び第九条の規定は、前条ただし書の政令で定める日以後に同法第四条第一項の届出又は同法第五条第一項の申出があつた場合について適用し、同日前に改正前の公有地の拡大の推進に関する法律第四条第一項の届出又は同法第五条第一項の申出があつた場合については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。