条文くん法令検索 AIに質問する

公有地の拡大の推進に関する法律 第三条 (公有地の確保及びその有効利用)

昭和四十七年法律第六十六号法律
(公有地の確保及びその有効利用)

第三条

地方公共団体は、農林漁業との健全な調和を図りつつ、良好な都市環境の計画的な整備を促進するため、必要な土地を公有地として確保し、公有地の有効かつ適切な利用を図るように努めなければならない。

2土地開発公社は、その設立の目的に従い、農林漁業との健全な調和に配慮しつつ公有地となるべき土地を確保し、これを適切に管理し、地方公共団体の土地需要に対処しうるように努めなければならない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(名称の使用制限に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現にその名称中に土地開発公社という文字を使用している者については、第十二条第二項の規定は、この法律の施行後二年間は、適用しない。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公有地の拡大の推進に関する法律第三条(公有地の確保及びその有効利用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第二条(用語の意義) 公有地の拡大の推進に関する法律 目次 第四条(土地を譲渡しようとする場合の届出義務) →