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公有地の拡大の推進に関する法律施行令 第三条 (法第四条第二項の政令で定める法人、事業、規模及び要件)

昭和四十七年政令第二百八十四号政令
(法第四条第二項の政令で定める法人、事業、規模及び要件)

第三条

第四条第二項第一号に規定する政令で定める法人は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第一に掲げる公共法人(法第二条第二号に規定する地方公共団体等を除く。)及び総務省令・国土交通省令で定める法人とする。

2第四条第二項第三号に規定する政令で定める事業は、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第百五条の規定により採掘権者が他人の土地を収用することができる事業とする。

3第四条第二項第十号に規定する政令で定める規模は、二百平方メートルとする。ただし、当該地域及びその周辺の地域における土地取引等の状況に照らし、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため特に必要があると認められるときは、都道府県(市の区域内にあつては、当該市。次条において同じ。)は、条例で、区域を限り、百平方メートル(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三条第一項第一号に規定する防災再開発促進地区の区域(次条において「防災再開発促進地区の区域」という。)内にあつては、五十平方メートル)以上二百平方メートル未満の範囲内で、その規模を別に定めることができる。

4第四条第二項第十号に規定する政令で定める要件は、当該土地が農地若しくは採草放牧地であり、かつ、これらの土地の譲渡しにつき農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三条第一項の許可を受けることを要する場合(これらの土地の譲渡しが同項各号に掲げる場合に該当し、同項の許可を要しない場合を含む。)又は国土利用計画法施行令(昭和四十九年政令第三百八十七号)第十七条の二第一項第六号に掲げる場合に該当することとする。

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(組織変更の際の登録免許税の非課税)

法附則第二条第五項の規定の適用を受けようとする者は、当該組織変更の日から起算して一年以内に、当該登記又は登録の申請書に組織変更があつたことを証する書面を添附して、その登記又は登録の申請をしなければならない。

2法附則第二条第六項に規定する不動産に関する権利で政令で定めるものは、法第十七条に規定する業務に相当する業務に該当しない業務に係る不動産に関する権利で、当該法人が譲り受けることが適当であると主務大臣(都道府県及び指定都市以外の地方公共団体が設立した法人にあつては、都道府県知事。以下この条において同じ。)が認めたものとする。

3法附則第二条第六項に規定する政令で定める債務は、同項の公益法人が前項の権利の取得に関して負担した債務で、当該地方公共団体又は当該法人が引き受けることが適当であると主務大臣が認めたものとする。

4法附則第二条第六項の規定の適用を受けようとする者は、当該組織変更の日から起算して一年以内に、当該登記の申請書に組織変更があつたこと及び前二項の規定による主務大臣の認定があつたことを証する書面を添附して、その登記の申請をしなければならない。

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