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鉱業法 第百五条 (収用の目的)

昭和二十五年法律第二百八十九号法律
(収用の目的)

第百五条

採掘権者は、鉱区又はその附近において他人の土地を左に掲げる目的に供した結果、その土地の形質を変更し、これを原状に回復することが著しく困難となつた場合において、なおその土地をその目的に利用することが必要且つ適当であつて、他の土地をもつて代えることが著しく困難なときは、他人の土地を収用することができる。

  1. 坑口又は坑井の開設
  2. 土石又は鉱さいの捨場の設置
  3. 選鉱又は製錬用の施設の設置
  4. 鉄道、軌道、索道、道路、運河、港湾、用排水路又は池井の開設

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