条文くん法令検索 AIに質問する

公有地の拡大の推進に関する法律施行規則 第四条 (令第三条第一項の総務省令・国土交通省令で定める法人)

昭和四十七年建設省・自治省令第一号府省令
(令第三条第一項の総務省令・国土交通省令で定める法人)

第四条

第三条第一項の総務省令・国土交通省令で定める法人は、次に掲げる法人とする。

  1. 削除
  2. 削除
  3. 日本勤労者住宅協会
  4. 市街地再開発組合
  5. 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第五十五条の七第一項の特定用途港湾施設の建設を主たる目的とし、かつ、基本財産の全額が地方公共団体の出資に係る法人で、主務大臣の指定するもの

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公有地の拡大の推進に関する法律施行規則第四条(令第三条第一項の総務省令・国土交通省令で定める法人)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(土地区画整理事業に係る指定の公告) 公有地の拡大の推進に関する法律施行規則 目次 第五条(買取り希望の申出事項等) →