条文くん法令検索 AIに質問する

公有地の拡大の推進に関する法律施行規則 第五条 (買取り希望の申出事項等)

昭和四十七年建設省・自治省令第一号府省令
(買取り希望の申出事項等)

第五条

第五条第一項の申出は、次に掲げる事項を記載した別記様式第二の土地買取希望申出書の正本一部及び写し一部を提出してしなければならない。

  1. 当該土地の所在、地目及び面積
  2. 当該土地の買取り希望価額
  3. 当該土地に所有権以外の権利があるときは、当該権利の種類及び内容並びに当該権利を有する者の氏名及び住所
  4. 当該土地に建築物その他の工作物があるときは、当該工作物並びに当該工作物につき所有権を有する者の氏名及び住所
  5. 前号の工作物に所有権以外の権利があるときは、当該権利の種類及び内容並びに当該権利を有する者の氏名及び住所

2前項の土地買取希望申出書には、当該土地の位置及び形状を明らかにした図面を添付しなければならない。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公有地の拡大の推進に関する法律施行規則第五条(買取り希望の申出事項等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(令第三条第一項の総務省令・国土交通省令で定める法人) 公有地の拡大の推進に関する法律施行規則 目次 第六条(経理原則) →